PR

2151 一般家庭用の洗剤等もラベル表示やSDS交付の対象になるか。

リスクアセスメントの話題です。
リスクアセスメントの対象物 = 通知対象物(SDSの対象物)
と実務上みなせるわけですが、通知対象物は「一般消費者の用に供する物」は適用除外されます。

労働安全衛生法は、労働者の安全を守るためにある法律ですから、一般消費者として使われるものにまでケチをつけられないということなのだと理解していますが(違ってたら教えてください)、「一般消費者の用に供する物」かどうかという判別も、いろいろ難しいわけです。
詳しくは、いろいろ化学物質管理について勉強させていただいているこちらのサイトをどうぞ。
「主として一般消費者の生活の用に供される製品」とは何か=主に安衛則第三十四条の二の七について|実務家のための労働安全衛生のサイト

で、今回特に話題にしたいのは
化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)|厚生労働省 にあるこのQ&A

Q6-3.一般家庭用の洗剤等もラベル表示やSDS交付の対象になるか。
A.家庭用品品質表示法に基づく表示がなされている製品、その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品であれば、 「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」および「主として一般消費者の用に供される製品」に該当するため、ラベル表示及びSDS交付義務の対象から除外されます。
しかしながら、業務用洗剤等のように業務に使用することが想定されている製品は、スーパーやホームセンター、一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても上記除外には該当しないため、ラベル表示及びSDS交付義務の対象となります。

です。
内容としては読めばわかる話ですが、も少し具体的に見てみたい。
ということで、

学校で、台所用洗剤が切れたので新しいものを買おうと思ったのですが、結構消費が激しいので、いつもの1本だけ買ってもしょうがないから、大量に入っているのを買って中身を詰め替えて使おうと思ったわけです。

で、買ったんですよ。チャーミーグリーン4L。

チャーミー マジカ(CHARMY Magica) 【業務用 大容量】 チャーミーグリーン 4L 食器用洗剤 詰め替え 台所洗剤 中性洗剤 油汚れ 野菜用洗剤

新品価格
¥1,511から
(2026/1/3 00:28時点)

この4L、業務用なんて赤字て書かれていますが、

後ろの注意事項を見ておっと思ったわけです。

こちらが家庭用の説明書き。緑一色の印刷ですが、こちらにも「飲み物ではありません」のマークとか、「必ずご使用前に表示をお読みください」だとか使用上の注意だとか応急処置だとか書いてあります。

しかし、業務用には、労働安全衛生法により義務付けられた、事業者向けの業務用製品に関する表示として、GHSのピクトグラムが示されています。これは家庭用にはありません。

そうか、ピクトグラムをつけなきゃいけないから、業務用は赤と黒の2色で印刷されているのに対し、その必要のない家庭用はコストダウンと商品のイメージから緑1色の印刷で済ませてることができるのね、と実感を伴った理解。

コメント

タイトルとURLをコピーしました