1981 【公害防止】大気特論(法令)

大気概論:大気汚染防止法・特定粉じん(2011-09-28)

ひととおり5年分の過去問をチェックし、計算問題はひとまずマークしました。そうすると、次に「大気概論」の法令関係が気になります。ということで平成18年の問2です。

大気汚染防止法に定める特定粉じんに関する記述として、正しいものはどれか。

(1) 一の施設が特定粉じん発生施設になった際現にその施設を設置している者であって特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となった日から15 日以内に、環境大臣に届け出なければならない。

(2) 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)を遵守しなければならない。

(3) 特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)は、特定粉じんの種類並びに特定粉じん排出等作業の種類及び規模ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

(4) 敷地境界基準は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。

(5) 特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を記録するとともに、特定粉じん排出等作業に係る規制基準の遵守状況を記録しておかなければならない。

(1)誤。 15日以内→30日以内。
(経過措置)
第十八条の七  一の施設が特定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

(2)誤。 特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)→敷地境界基準。
(敷地境界基準の遵守義務)
第十八条の十  特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者(以下「特定粉じん排出者」という。)は、敷地境界基準を遵守しなければならない。
※類題:平成20年度 問3

(3)誤。特定粉じん排出等作業の種類及び規模ごと→特定粉じん排出等作業の種類ごと
(作業基準)
第十八条の十四  特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

(4)正。
(敷地境界基準)
第十八条の五  特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「敷地境界基準」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。

(5)誤。濃度の測定・記録だけでよい。規制基準の遵守状況を記録は不要。
(特定粉じんの濃度の測定)
第十八条の十二  特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

参考:大気汚染防止法

大気概論:大気汚染防止法・有害大気汚染物質対策の推進(2011-09-29)

「大気概論」の法令。今日は平成20年度問3から。

大気汚染防止法に規定する有害大気汚染物質対策の推進に係る記述として,誤っているものはどれか。
(1) 事業者は,その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(2) 国は,有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し,その成果を定期的に公表しなければならない。
(3) 地方公共団体は,その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
(4) 国民は,日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の抑制に努めなければならない。
(5) 環境大臣は,有害大気汚染物質のうち早急に排出又は飛散を抑制しなければならない物質として政令で定めるベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについて,指定物質抑制基準を定めている。

(1)正。
(事業者の責務)
第十八条の二十一  事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

(2)正。
(国の施策)
第十八条の二十二
2  国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。

(3)正。
(地方公共団体の施策)
第十八条の二十三  地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。

(4)正。
(国民の努力)
第十八条の二十四  何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。

(5)誤。ジクロロメタンについては、指定物質抑制基準を定めていない。
付則
(指定物質抑制基準)
9  環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「指定物質排出施設」という。)について、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに排出又は飛散の抑制に関する基準(以下「指定物質抑制基準」という。)を定め、これを公表するものとする。

大気汚染防止法附則第九項の規定に基づく指定物質抑制基準

大気概論:ばい煙発生施設(2011-09-30)

「大気概論」の法令問題シリーズ。今日は平成21年度問4。こいつはきついぜ・・・。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
(1) バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上の水性ガスの発生の用に供するガス発生炉
(2) 火格(ごう)子面積が1平方メートル以上の石油化学製品の製造の用に供する加熱炉
(3) 焼却能力が1時間当たり200キログラム以上の廃棄物焼却炉
(4) 電流容量が30キロアンペア以上のアルミニウムの製錬の用に供する電解炉
(5) 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のディーゼル機関

ばい煙発生施設は大気汚染防止法施行令別表第1を見ると・・・。

第2項
水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及加熱炉
原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20トン以上であるか,又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

これは選択肢(1)のこと。

第7項
石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1 平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.5 平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50 リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200 キロボルトアンペア以上であること。

これは選択肢(2)のこと。

第13項
廃棄物焼却炉
火格子面積が2 平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1 時間当たり200 キログラム以上であること。

これは選択肢(3)のこと。

第20項
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉
電流容量が30 キロアンペア以上であること。

これは選択肢(4)のこと。

第30項
ディーゼル機関
燃料の燃焼能力が重油換算1 時間当たり50 リットル以上であること。

これは選択肢(5)のこと。全部該当するけど・・・。

と思いきや、リード文をもう一度よく見てみよう。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設、つまり大気汚染防止法のそれではない!

そこで、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条を見てみると

(ばい煙発生施設等)
第二条  法第二条第一号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。

そしてその除かれる「同表の一三の項」というのが、廃棄物焼却炉、つまり(3)が正解。
廃棄物焼却炉の場合、公害防止管理者の業務は、廃棄物処理施設技術管理者が行うこととなっているため、公害防止管理者がいらないからだそうです。

すげ~重箱の隅を見た気がする。。。

大気概論:ばい煙発生施設(大気汚染防止法)(2011-10-01)

前回の問題に関連して・・・
試験制度が変更された平成18年以前の問題ですが、
平成17年度の大気汚染関係法令の問7では、次のような問題が出題されていました。

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
(1) 時間当たりのバーナーの燃料燃焼能力が重油換算60 リットルのボイラー
(2) 時間当たりの燃料燃焼能力が重油換算60 リットルのディーゼル機関
(3) 時間当たりの燃料燃焼能力が重油換算30 リットルのガソリン機関
(4) 時間当たりの焼却能力が250 キログラムの廃棄物焼却炉
(5) 時間当たりの燃料燃焼能力が重油換算60 リットルのガスタービン

当然、正解は別表第1の13項に書かれていますから、
(4) 時間当たりの焼却能力が250 キログラムの廃棄物焼却炉
ではありません。これが特定工場における公害防止組織の整備に関する法律ならば正解ですが。

正解は・・・越後製菓 (3) 時間当たりの燃料燃焼能力が重油換算30 リットルのガソリン機関

別表第1の第32項
ガソリン機関
燃料の燃焼能力が重油換算1 時間当たり35 リットル以上であること。

だって。

この過去問が頭にあって、平成21年度の試験で大気概論の問4をみた受験生は(3)廃棄物焼却炉と(5)ディーゼル機関を最初に消しそう。怖い怖い。

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