そして最後のステップ5、リスクアセスメント結果の労働者への周知・記録です。
これは、労働安全衛生規則(安衛則)第三十四条の二の八に明記されています。
(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)
第三十四条の二の八 事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
一 当該リスクアセスメント対象物の名称
二 当該業務の内容
三 当該リスクアセスメントの結果
四 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
最初に事業者はとあるので、これは化学物質管理者の仕事ではないな、と安心したやつ
同調圧力って怖いですね…
間違いなく管理職から、リスクアセスメントをやったあなたに記録を作成し、保存し、他の理科の先生に周知しろといわれるにきまってるじゃないですかぁ。
管理職(ひいては教育委員会)か事務で保管するから記録をちょうだいね、ということも考えられますが、記録の作成は必須。
でも記録については、CREATE-SIMPLEの実施レポートタブを開いて、全部のリスクアセスメントについて結果呼び出しからのPDFに保存して、それをPDFのままどこかに保存したり、プリントアウトして渡したりファイリングして理科準備室に置いたりすればよいわけです。
とまあ、一連のリスクアセスメントについてみていきました。ここでは自分の経験をもとに、あえて指示する上も何をすればよいのかわかっていないという孤立無援の状態を想定してみましたが、内部又は外部専門家・機関等を活用し、相談・助言・指導を受けられる環境ならもちろん受けた方が心強いです。
翻って化学物質管理者のお仕事を再掲して、ここまでやったことを確認すると
①ラベル表示および安全データシート(SDS)交付に関すること ⇒対象外。
② リスクアセスメントの実施に関すること ⇒やった
③ リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容および実施に関すること ⇒やった
④ リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること ⇒まだ
⑤ リスクアセスメントの結果等の記録の作成および保存ならびに労働者への周知に関すること ⇒やった(今回)
⑥ リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が適切に施されていることの確認、労働者のばく露状況、労働者の作業の記録、ばく露防止措置に関する労働者の意見聴取に関する記録・保存ならびに労働者への周知に関すること ⇒まだ
⑦ 労働者への周知、教育に関すること ⇒まだ
④⑥⑦がまだですが、とりあえずリスクアセスメントをやれ!という至上命令はクリアできたので良しとしましょう。このあたりは、中学校で化学物質管理者を指名してリスクアセスメントをやれ!という流れがきたら触れていきたいと思います。
はじめてのリスクアセスメント @school ~完~


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